弁護士が正式に皆さまから事件を引き受けて処理していくためには、弁護士と皆さまとの間で委任契約を結ぶ必要があります。
面談の結果、弁護士に正式に事件をお任せすることを決められた方は、そのように弁護士にお伝えください。法律相談は何度か受けていただくことも可能です。
委任契約を結ぶときには、弁護士が事件解決にあたるための費用として、原則として着手金の支払いが必要となります。(詳しくは「弁護士費用について」のページをご覧ください)。なお、委任契約後の打ち合わせには、法律相談料は発生しませんので御安心ください。