精神上の障害により判断能力が十分でない方のために援助者をつけて、代理して契約など法律行為を行ったり財産管理をしたりする制度を、成年後見制度といいます。
このうち、法定後見制度は、本人ご自身の判断能力が低下してから、親族等が家庭裁判所に申し立てて、後見人が選任されるというものです。
一方、ご自身の判断能力がある間に、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、自ら任意後見人を選任しておく、任意後見契約もあります。
判断能力に問題がなくとも、日常の財産管理を依頼する「財産管理契約」や、日常生活相談に定期的に応じてもらういわば「かかりつけ医」のような役割を弁護士が担う「ホームロイヤー契約」もあります。
弁護士吉谷は、成年後見人の申立はもちろん、裁判所から選任された成年後見または後見監督人としても後見業務に関わってきています。
現在・将来にかかわらず、財産管理などにお悩みの方は、お気軽にご相談ください。